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事実婚のメリット・デメリット。同棲との違いや注意点とは!
様々なことに多様な価値観が認められつつある現代ですが、結婚に対する価値観も多様化してきています。
今回の記事では一般的な結婚である「法律婚」とは異なる「事実婚」について法律婚や同棲との違いと事実婚を選択するメリット、デメリット。事実婚を選択する場合にパートナーと事前に確認しておきたいことについて紹介していきます。
法律婚と事実婚の違いがよく分からない方から、夫婦別姓のために事実婚を考えているけど他に注意すべき点を知りたいふたりにまで参考にしていただける内容です。
事実婚とは?
事実婚とは法律婚と異なる婚姻関係のことを言います。
事実婚の明確な定義はありませんが、婚姻届の提出など法律婚をするために必要となる行政的な手続きをすることなく、結婚の意思があるふたりが共同で生活している場合は事実婚をしているということができます。
婚姻届けの提出といった手続きが行われないため事実婚している夫婦の正確な数は把握されていませんが、傾向としては増加していると考えられています。2010年の国勢調査では「親族でない異性と同居している20歳以上の人口」は約60万人となっています。これには事実婚以外にも同棲などが含まれる数字ですが、事実婚をしている夫婦も少なくないと考えることができます。
事実婚と法律婚の違い
法律婚は婚姻届の提出など結婚のために必要となる行政手続きをするのに対して事実婚では婚姻届の提出などの手続きは行いません。
そのため、戸籍上では関係のない他人です。法律婚をした場合には住民票にの続柄へは「夫」「妻」といった記載がなされますが、事実婚の場合は別の記載となります。そのため結婚により姓が変更になることもありません。
法律婚は配偶者控除などの税制上の優遇を受けることができるのに対して事実婚では優遇を受けることができないなど、法律婚であれば当然に認められる権利が認められないといった違いもあります。
事実婚と同棲の違い
事実婚ではふたりがお互いに「夫婦」と思って共同生活している点で同棲とは異なります。
また、事実婚では社会的にも「夫婦」として認められますが、同棲では「夫婦」として認められません。当人同士、そして社会的に見た時に「夫婦」として認識されるのが事実婚、認識されないのが同棲です。
事実婚のメリットとは?
事実婚のメリットとしては主に下の3つが挙げられます。
・別姓のまま生活できる
・名義変更の手続きをしなくてよい
・記録上は未婚のまま
特に大きなメリットが結婚後も夫婦別姓で居られるということです。
現在の日本の民法では結婚をした場合に夫または妻のどちらかの姓を名乗ることが決められていますが、これは法律婚をする場合に適用となり事実婚の場合には適用されません。
このため、結婚後もお互いが元の姓を名乗っていきたいと考えている夫婦は事実婚を選ぶしか別姓でいることができません。
事実婚を選択する理由としてはこの夫婦別姓のままで居たいことが非常に多くの割合を占めており、福岡県立大学人間社会学部の阪井裕一郎氏が発表した「日本社会における事実婚の実態」によると事実婚を選んだ理由として夫婦別姓を通すためと回答した割合が女性89.3%、男性64.0%とされています。
法律婚であれば結婚すれば必ずどちらかの姓が変わってしまうため、免許証やクレジットカード、銀行口座などの名義変更が必要になり多くの時間がかかってしまいますが、夫婦別姓であれば姓が変わらないためこれらの手続きも必要ありません。
また、万一の離婚することになってしまった場合でも事実婚では婚姻届の提出を行っていません。そのため行政の記録の上では未婚のままでいることができます。
一般的に言われる「戸籍に傷がつく」といったことが起きなくなります。
事実婚のデメリットとは?
事実婚のデメリットとしては主に下の4つが挙げられます。
・配偶者控除、扶養控除など税制上の優遇が受けられない
・手続きをしなければ遺産の相続権がない
・子どもは父親が認知しなければ父親と子どもの親子関係が認められない
・夫婦の証明がしづらい
税制の優遇や遺産の相続権のほかにも保険金の受取人など、お金の面で法律婚では問題なく受けられるものが事実婚では受けられなくなるデメリットが多くあります。
遺産の相続する場合にも事前に遺言書を作成しておくなど手続きをしておかなければ相続人になることができません。
また、事実婚の夫婦の間に子どもが生まれた場合、父親が子どもとの親子関係を認知しなければ法的に親子関係が認められないため扶養を受けることができず、相続の権利もありません。
夫婦の証明については住民票を同一世帯として続柄を「妻(未届)」、「夫(未届)」としておくか、公正証書の作成をしておかなければ夫婦であることが公的に証明できる書面がないことになります。
これらの手続きをしていない場合、家族として同意書にサインをしなければいけない場面でサインができなかったり、家族と認めてもらえないために面会が受けられなかったり、医師から病状の説明を受けることができない場合があります。
事実婚するための注意点や確認しておくポイントとは?
事実婚を選択する場合にはそのメリットばかりに注目をしてしまいがちです。事実婚の持つデメリットをパートナーと共にしっかり認識した上で事実婚を選択するようにしましょう。
事実婚の注意点
事実婚の注意点は税制上の優遇が受けられないことや相続権がないこと、父親が認知しなければ父親と子どもの親子関係が認められないことといった事実婚のデメリットである部分です。本記事でも上で解説しています。
確認しておくポイント
法律婚であれば当然受けられる権利でも事実婚では受けられない、受けるために手続きをしなければいけないことについて確認しておきましょう。
・配偶者控除や扶養控除といった税制上の優遇が受けられない
・遺言書など必要な手続きが無ければ遺産の相続人になることができない
・父親が認知しなければ父親と子どもの親子関係が認められない
・夫婦であることの証明がしづらい
・家族として当然に認められる権利の行使に手間がかかる場合がある
以上の点については事前に確認をしていなかった場合、後で特に大きな問題になりかねませんので事実婚をしようとしている場合にはパートナーとしっかり話し合っておくことが大切です。
また、事実婚を続けられなくなった場合に法律婚に移行するのかについても事前に話し合っておきましょう。
事実婚では税制上の優遇が受けられないため、夫婦のどちらかが経済的に困窮をした場合には法律婚へ切り替える。子どもは父親が認知しなければ父親と子どもの親子関係が認められないため、子どもが生まれた場合には法律婚へ切り替えるといったことは事前に話し合っておくことで、いざそのような状態になった時にトラブルを避けることができます。
まとめ
現在の日本の民法では夫婦別姓が認められていませんので、結婚後も夫婦とも元の姓を続けたい場合には事実婚を選択するしか方法はありません。実際に事実婚を選択している夫婦の多くは夫婦別姓とするために事実婚を選択しているというデータもあります。
しかし事実婚にはこのようなメリットばかりではなく、配偶者控除や扶養控除といった税制上の優遇を受けることができなかったり父親が認知しなければ父親と子どもの親子関係が認められない、夫婦の証明が法律婚と比べて難しいといったデメリットもあるため、事実婚を選択する場合はメリットだけではなくデメリットについてもしっかり認識した上で事実婚を選択する必要があります。
また、税制上の優遇が受けられないため経済的に厳しくなったら法律婚へ切り替える。子どもが生まれた場合は法律婚へ切り替える。といった事実婚から法律婚へ切り替えるタイミングなども事前に話し合っておくことでお互いの認識を深めることができるでしょう。
PROFILE
結婚相談所の代表カウンセラーとして約10年間、200名近くの成婚者を輩出。所属協会からは成婚優秀賞や入会優秀賞などを受賞。お客様一人ひとりに寄り添い、最適なパートナー探しをサポートすることに情熱を注いでいます。
監修者:結婚相談所アイビジョン代表カウンセラー 小島千恵