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内縁の妻とは?配偶者と比べたメリットデメリットを解説!
「内縁関係になると、相続や子供はどうなる?」
「内縁の妻はどんなデメリットがあるか不安」
婚姻届けを提出すると、法的に夫婦とみなされます。
そのため、内縁関係を築きたいなら婚姻届けは出さないことが条件となります。
内縁の妻になりたいと思っている方の中には、夫婦である配偶者と比べ、何がどう違うのか?どのようなメリット、デメリットがあるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、内縁の妻の基本的な情報や内縁関係を選択することのメリット・デメリットを紹介します。
内縁の妻とは?
「内縁の妻」とは、事実婚と同じ意味で、婚姻届けを提出せずに夫婦のような生活を送ることを指します。
内縁関係が認められる条件は次の通りです。
婚姻の意思があること
お互い「夫婦になりたい」と合意をしています。どちらかが婚姻の意思ない場合は、内縁と妻とは言えません。
共同生活を営むこと
ひとつの屋根の下で共に生活を営んでいます。籍の入った夫婦と、同じような生活形態になります。
婚姻届けを出していないこと
婚姻届けを提出すると、法的に夫婦とみなされます。
そのため、内縁関係を築きたいなら婚姻届けは出していないことが条件です。
社会的に夫婦と認められていること
社会通念上、次のような場合は内縁関係とみなされることが多いです。
・結婚式を挙げている
・3年以上同居している
・婚約指輪の授受があった
・2人の間にこどもがおり、 父親が認知している
・親族の冠婚葬祭などに2人で出席している
・役所に「未届の妻」の届出がされている
・社会保険で「第3報被保険者」として登録している
・賃貸マンションの契約書や申込書の同居人欄に「内縁の妻」と記載されている
・内縁契約書を作成している
・SNSで「結婚しました」等投稿し、拡散されて広く知られている
このように内縁関係が認められるには、3年以上の同居期間と夫婦のような共同生活を送っているという「事実」が必要となります。
お互いに婚姻の意思があるけれど別居している、家計に使うお金を別々にしている、といった場合は内縁関係が認められないため、注意してくださいね。
内縁の妻を選択することのメリットは?
「内縁の妻(事実婚)」を選択する場合、メリットやデメリットを把握した上で決断することが重要です。
夫婦関係に近い繋がりが築ける
内縁関係は、夫婦と同じような扱いとなり、法律上も夫婦と同様な処遇を受けます。
具体的には、以下の点が夫婦と同様だと法律でみなされます。
・財産分与…内縁関係となった後、共同財産の分与を請求できる
・年金分割…相手の厚生年金記録の分割を請求できる
・教育費…こどもの養育にかかる費用を請求できる
・面会交流…こどもと離れて暮らす親がこどもと交流を図れる権利
・慰謝料…内縁関係を解消した場合、相手に責任がある場合に請求できる
・婚姻費用…別居中に発生する生活費を請求できる
中には内縁関係の証明や、こどもの認知が必要となる項目もありますが、それでも法的な結婚と同等の権利が認められているのは大きなメリットと言えるでしょう。
改姓する必要がない
日本では、外国籍の異性と結婚する場合ではない限り、現在夫婦別姓は認められていません。
そのため、法的な夫婦となる場合、どちらかが相手の姓に改姓する必要です。
ですが、現在は仕事の関係で姓を変えたくない女性が多くいるのも事実。
内縁の妻は元々の姓を今まで通り名乗ることができます。
改姓をしないメリットは、具体的に次のような点が挙げられます。
・内縁の妻となったことが周囲にバレない
・運転免許証や銀行口座などの改姓手続きが不要
・仕事上でも改姓したことを伝えなくても良い
・自分のアイデンティティーを守れる
このような点をメリットと感じる女性にとって、内縁の妻は良い選択のひとつだといえるでしょう。
内縁関係を解消した後、戸籍に残らない
法的な結婚をすると、改姓した方が相手の戸籍に入ります。
そして、結婚したという事実が相手の戸籍と除籍された元の戸籍に記録されることとなります。
これは離婚も同様で、仮に離婚となった場合、自分や相手の戸籍に離婚したという事実が記録されるでしょう。
一方、内縁関係の場合はお互いの戸籍に記録されることは一切ありません。
そのため、仮に内縁関係を解消した場合でも、その情報が残らないのが特徴です。
そのため、内縁の妻が関係を解消した後に、別の誰かと法的な結婚をすることがあった場合でも、過去の内縁関係のことは知られず、戸籍上も「初婚」として見なされます。
パートナーの親族を距離が保ちやすい
法的な夫婦になると、改姓した場合周囲から「夫の家に嫁いだ」という目で見られることもあります。
場合によっては、結婚した相手の習慣や価値観に合わせなくてはならないことも多く、場合によってはそれが精神的な負担に繋がることもあるでしょう。
一方、内縁の妻は改姓する必要がなく、そのような価値観から一定の距離を取って相手の親族と接しやすくなります。
内縁の妻を選択することのデメリットとは?
ここまで内縁の妻を選択するメリットを解説していきましたが、中にはデメリットもいくつかあります。一体どのようなデメリットなのか、早速見ていきましょう。
相続権がない
相続権は婚姻届けを提出した夫婦を想定した法律であるため、内縁の妻には基本的に認められておらず、この点は大きなデメリットといえます。
ですが、内縁の夫に相続人がいない場合、内縁の妻が特別縁故者として財産を受け取ることも可能です。
また、内縁の夫が遺言書を作成している、内縁の妻との間で死因贈与契約を結んでいる、といった場合は、財産を得ることができます。
相続権を得たい場合は内縁の夫が亡くなる前に、しっかりと話し合っておく必要があるでしょう。
税制上の控除の一部が利用できない
内縁の妻は次の控除を受けることができません。
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・生命保険控除
また法的な夫婦と比べると、所得税や住民税が高くなるといったデメリットもあります。
先述した通り、内縁の妻には相続権がありませんが、贈与などにより内縁の夫からの遺産を得る ことが可能です。
ですが、税制上の特例や控除は受けられないため、内縁の夫からの財産を引き継ぐ場合は相続税や贈与税が一般的な額よりも高くなる可能性があります。
内縁関係の証明が難しい
生活をする上で重要な契約を行う場合、「配偶者である」と証明する必要があります。
法的な夫婦は戸籍上に婚姻した事実が記されているので、それを提出するだけで婚姻関係を証明できます。
一方、内縁関係の場合は、ご紹介した通り戸籍上に記されていないため、内縁関係を証明することが困難です。
重要な場面で内縁関係の証明を求められた場合は、住民票や賃貸契約書・相手と取り交わした契約書等を提出し、関係を証明していく必要があります。
子供が不利益を被る恐れがある
内縁関係上の夫婦に産まれた子供は母親の戸籍に入れられて、子の欄には「父」と「母」の欄が設けられますが、「父」の欄は空欄の状態で、姓も母親の姓を名乗ることとなります。
そのため、法律上の子供と父親には父子関係がないため、父親は扶養義務がありません。
また、父親が亡くなった場合、内縁の妻と同様にこどもも相続権がありません。
こどもの扶養義務や相続権を得るためには、父親の生前に「認知」を行う必要があります。
生前に認知を得られれば良いですが、対応次第で子供が不利益を被る恐れも十分考えられます。
内縁の妻を選択する時は、将来的に子供はどうするか?という点も踏まえつつ、決断しましょう。
まとめ
今回は内縁関係(事実婚)について、配偶者との違いを紹介しました。
メリット・デメリットを踏まえつつ「内縁の妻になりたい」という方は価値観の合う男性と出会うためにも、ぜひ結婚相談所に登録をして自分に合った出会いを探してみてはいかがでしょうか?
PROFILE
結婚相談所の代表カウンセラーとして約10年間、200名近くの成婚者を輩出。所属協会からは成婚優秀賞や入会優秀賞などを受賞。お客様一人ひとりに寄り添い、最適なパートナー探しをサポートすることに情熱を注いでいます。
監修者:結婚相談所アイビジョン代表カウンセラー 小島千恵